「車内身の回り品特約(車内外身の回り品特約/車内携行品補償特約/車内積載動産特約)」は、車に搭載していたモノが、自動車事故で破損したり、盗難にあった場合に、その損害を補償してくれる特約です。
車両保険のオプションとしての位置づけの特約のため、車両保険の加入が前提となっています。
具体的な補償範囲は、保険会社によって異なりますが、破損の原因が相手のある事故、自損事故のどちらでも補償されます。また、盗難の場合にも補償されますが、車両保険で盗難による補償をつけていない場合は、この特約による盗難の補償も受けられません。
なお、保険料は、補償限度額や保険会社によって異なりますが、安ければ数百円~高くても数千円程度です。
ここでは、車内身の回り品特約で補償されるケースの例、補償範囲や保険金額などについて解説します。
車内身の回り品特約で補償されるケース
車内身の回り品特約で補償される具体的なケースを見てみましょう。
事故
- トランクに積んでいたゴルフクラブが破損した
- キャリアに固定していたサーフボードが割れた
この「事故」は、通常の自動車事故を原因とするケースで、自動車事故自体は発生せず、急ブレーキをかけたところ、シートの上に置いてあったものが落ちて壊れた場合などは補償されません。
盗難
- 車内に置いていたバイオリンが盗まれた
- 車ごと高級カメラが盗まれた
盗難の場合、車外の物、例えばキャリアに積んでいたスノーボードなどは、簡単に盗めるため対象外です。(事故の場合は補償対象になります)
多くの会社では、車の室内、トランクなど、車内にある物のみを対象としていますが、SBI損保やあいおいニッセイ同和損保など、一部の保険会社では、車で出かけた先で車から一時的に持ち出した品物も対象としています。
車上荒らし
盗難の中でも、いわゆる「車上荒らし」(車自体に被害はなく、車内のものだけ盗難にあうケース)の場合は、保険会社によって対応が異なります。
車上荒らしの場合も補償の対象とする保険会社もあれば、損保ジャパンなどのように、車に被害がない場合は補償対象にならない会社もあります。
対象外のケース
車内に置いてあっても、事故による破損ではなく、故障しただけの場合や、盗難ではなく紛失した場合には、この特約では補償されません。
当然、故意や重大な過失があると判断された場合や、詐欺などの場合も対象外です。
特約の対象となる物の種類
この特約の補償対象となるものに関しては、細かい規定が明記されてはおらず、一般的な物が記載されている程度にとどまっています。以下に、その例を挙げてみます。
補償対象となる物
- 衣類・バッグ
- カメラ
- 楽器
- ゴルフ用品
- スキー用品、サーフボード、スキューバダイビング用品
- パスポート・運転免許証
補償対象にならない物
- カーナビ、ETC装置など、自動車の付属品とみなされる物
- 現金・有価証券(プリペイドカードや航空券なども含む)
- 貴金属、宝石、骨董、美術品
- ノートパソコン、携帯電話、スマホ
- 記録メディアに保存されているデータ、プログラムなど
- コンタクトレンズ
- 動物、植物
例えば、財布が盗まれた場合、財布自体は補償の対象になりますが、財布の中身の現金などは対象外です。
また、ペットなどもこの特約では対象外です。(ただ、事故で相手に過失がある場合は、相手の対人賠償で補償されることはあります)
なお、ノートパソコンやスマホは補償の対象外である旨が明記されているところもありますが、事例として挙げられていないことも多いため、ノートパソコンなどに対する損害を補償してほしいと考えている場合は、事前に保険会社にしっかり確認しておきましょう。
車両保険で補償される範囲との違い
自動車保険で自分の物を補償してくれる保険としては、車両保険がありますが、車両保険で補償されるのは、自動車に定着・装備されているものだけです。
そのため、カーナビやETC装備など車に固定されているものは補償されますが、車から持ち出せるものに関しては車両保険では補償されません。(取り外しできても、車室内専用として固定しているカーナビは対象内になるケースあり)
なお、相手がある事故によって物が壊れ、かつ事故の相手に過失がある場合は、相手の対物賠償保険から補償されます。
この特約で補償される保険金額
この特約で補償される金額は、契約時に自分で設定できる場合と、固定されている場合があり、自分で設定できる会社では、10万円・30万円・50万円などから上限額を選ぶ形になります。
支払われる保険金額は、対象となる物の「時価額(使用期間などが加味された金額)」が上限になります。同じ商品を新品で購入できる金額が支払われるわけではありません。また、「全損(盗難、または修理額が時価額以上)」の場合、「分損(修理額が時価額未満)」の場合で、補償額が異なる会社もあります。
なお、ほとんどの会社で、この特約には 5,000円の免責額(自己負担額)が設定されています。
これは、保険金が支払われる場合でも、トータルの被害額から必ず 5,000円は差し引かれるという意味で、被害額が 5,000円以内の場合は支払われません。
また、保険金を請求する際には、盗難されたものの保証書や購入時のレシートなどで、所有していたことを証明する必要があります。
特約使用時の等級への影響
身の回り品特約を使用して保険金が支払われた場合、等級への影響はあるのでしょうか。
これは保険会社によって対応が異なり、等級ダウンのない「ノーカウント事故」扱いになる会社もあれば、1等級ダウン扱いになる会社もありますので、事前に保険会社に確認しましょう。
車内身の回り品特約は必要か?
車内身の回り品特約は、キャンプやゴルフによく行く人や、カメラや楽器など、高価なものを持ち運ぶことが多い人にとってはそれなりに価値のある特約です。
ただ、旅行の場合には、旅行保険やクレジットカードの「携行品損害」といった保険でも補償される可能性がありますので、特約の契約前に、こういった保険の補償範囲や金額などを確認して、補償が重複しないようにしましょう。