「車両保険の無過失事故に関する特約(車両無過失事故に関する特約)」は、自分に非がない、いわゆる「もらい事故」で車両保険の支払いを受けても、翌年の等級が上がらない「ノーカウント事故」として扱ってもらうための特約です。
この特約は、車両保険に加入した場合に自動付帯になります。
ここでは、車両保険の無過失事故に関する特約の補償内容やメリット、補償されるケースと注意点について説明します。
車両保険の無過失事故に関する特約で補償されるケース・されないケース
車両保険の無過失事故に関する特約が適用になるのは、主に以下のようなケースです。
補償されるケース
- 後ろから追突された場合
- 相手の車がセンターラインをオーバーして衝突した場合
- 相手の車が赤信号を無視して衝突した場合
- 自分の車が駐停車中に衝突・接触された場合
ただし、実際に特約が適用されるには、以下のような条件があります。
特約の適用条件
- 契約車以外の車(原付を含む)との接触または衝突事故であること
- 契約車の運転者に過失がないこと
- 事故の相手自動車の登録番号などと相手ドライバーまたは車の所有者の住所・氏名が確認できること
- 車両新価特約、車両全損修理時特約などの保険金が払われる場合は対象外
そのため、以下のようなケースに関しては補償されないことになります。
補償されないケース
- 当て逃げの場合(相手の車や運転者が特定できない)
- 自転車や歩行者との事故の場合
- 自分や家族の車による事故の場合
この特約は自分に非がないケースにしか適用されないため、もちろん自損事故の場合も補償されません。
車両保険の無過失事故に関する特約のメリット
車両保険の無過失事故に関する特約のメリットは、車両保険を使っても、次年度の等級が上がらないこと。つまり、車の修理代を保険会社から支払ってもらっても、次年度の保険料が上がらない点です。
「もらい事故」の場合、相手が対物賠償に加入していれば、こちらの過失はゼロなので、通常は相手が加入している任意保険の対物賠償から支払われます。
ただし、事故の相手(加害者)が任意保険に加入していなければ、対物賠償からの支払いはありません。相手の保険から支払いがなければ、相手に直接損害の請求を行う必要があります。
相手が任意保険に加入していない場合、そもそも相手は対物賠償にすら加入していない人なので、支払い能力がないなどの理由をつけて、支払ってもらえない可能性があります。最悪の場合は裁判をして、損害賠償請求をすることになりますが、そうなると非常に多くの時間や労力がかかります。
対物賠償に加入していないドライバーは全体の約10%はいますので、相手からは補償されない可能性も意外に高いものです。もちろん、相手も自賠責保険には加入しているとは思いますが、自賠責保険は「人」に対する補償のため、こちらの車両の損害に対する支払いは行われません。
自分が車両保険に加入していれば、相手が支払ってくれない場合でも、契約した補償の範囲内で保険金の支払いは行ってくれますが、車両保険を使用すると、翌年等級が3つダウンすることになってしまいます。
ただ、自分には過失がないのに等級がダウンするのは納得できないものです。そのため、そのようなケースでも、次年度の等級はダウンせずに、車両に対する損害を補償してくれるこの特約があるわけです。
車両保険の無過失事故に関する特約の特約の注意点
車両保険の無過失事故に関する特約には、注意すべき点があります。
それは、この特約が適用されるには、次年度も同じ保険会社で契約しなければならないケースがあること。つまり、事故で車両保険から支払いを受けた翌年に、他の保険会社に切り替えてしまうと、普通に車両保険を使ったことになり、3等級ダウンしてしまうことがあるということです。
ただ、保険会社によっては、他の保険会社に変更してもそのまま特約が適用されるケースもありますので、無駄に保険料をアップさせないためにも、保険会社を変更する際には、事前に保険会社のサイトや約款などをしっかり確認しておきましょう。